冤罪受刑ライフ!!・11 /(番外篇)僕の調べ・拘禁刑について
※ こちらの投稿に関しては実名で投稿を掲載させていただきます。実名公開については、ほんにかえるプロジェクト事務局長の汪楠による『「冤罪受刑ライフ!!」の編集掲載について』をお読みください。
皆様お元気ですか? 九州O刑務所で、冤罪受刑中の、S(下の名前)です。
今回は、受刑者の人も読みたい内容と思いますので、実名を出さず書いて行きますね。
連日、暑い日が続いておりますね。O刑は39度42度と、えげつない毎日です。
前回の報告から入りますが、8月22日(木)に、何の関係もないのに、調査となりましたが、9月10日(火)に、処遇に呼ばれて、調査終了となり、元工場へ戻りました。(懲罰等何も無し)最初から関係ないの分かってたくせに。と思います。
今回は拘禁刑で、刑務所が、どう変わるのか?受刑中の人は、どうなるのか等を、教えします。
色んな噂が流れていますが、僕の、法務省の矯正管区に対して、開示請求をした文書の内容ですので、間違いない内容です。
「令和5年9月28日法務省矯成第1717号」(因に、誰でも開示できますよ。)では、一部抜粋してみます。
「1目的 令和7年6月までに創設される拘禁刑下においては、作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を行うことが求められ、これを…実施していくため、受刑者の特性を踏まえた…処遇類型を設けることが考えられる。そこで、現在の集団編成の在り方に変えて、受刑者の特性等に応じ、作業と指導の組合せ等、おおまかな矯正処遇の在り方を規定する矯正処遇課程(仮称)等を新たに設ける…特定の施設をモデル庁として指定し、…特定の矯正処遇課程(仮称)等を試行し、その課題等を検証することとする。」として、色々資料があり、新設されるのが、「執行刑期9月未満の者」は、「短期課程」「ST(short term)」となり、(いーっぱい書かれてますが全て引用すると、何十枚になるので一部としますが)
「⚫︎指導を中心とした処遇を行いつつ、指導と作業の内容について検討する。」
「知的、精神の障害を有し、又はこれらに準ずる者…」は「DH(dailycare-handicapped)」となります。
「おおむね70歳以上の者で、自立生活が困難な者…」は「DS(dailycare-senior)」となります。
「薬物関係」は「A(addiction)」となり、「再使用に至らない等の学習等」ここまでが、新設されます。
今までのLB(※執行刑期が長く、犯罪傾向が進んでいる受刑者)は「LS(long socialadaptation)」となり「懲罰について施設に及ぼした影響等を始め、規律秩序維持上の必要性を十分に検討した上で、に対応する」等色々きつくなりますよ。
今までのLA(※初犯の重罪初犯者)は「L(long)」となり「社会生活に適応する為の能力の向上を図り、維持する」ことを目標にしたり。
「刑期において、作業と指導をバランス良く実施」「(刑期に応じ)社会生活に近い処遇環境において、円滑な社会復帰に向けた処遇を行う」
「動作規制について、施設に及ぼす影響等を始め、規律秩序維持上の必要性を十分に検討した上で、合理性や相当性を勘案し、規制とならない様留意する」「懲罰の適用については、施設に及ぼした影響等を始め、規律秩序維持上の必要性を十分に検討した上で、対応する(例えば、作業拒否受刑者に対する懲罰等)」として、別紙に「⚫︎特性を踏まえた懲罰の運用(特に作業拒否関係)について検討する。
課程(AとかLAとかBとかの事)ごとの対象者の特性を踏まえ、作業拒否を頻回する者について、直ちに懲罰の対象とはせず、動機付けを図る為の指導を行うこと、その他の作業を検討することなどの柔軟な対応の適否や対応上の課題について、少人数のユニットで試行し、検討する。」等々(多すぎて書けない。手つかれた。)
戻りまして「L」の件ですが、
「⚫︎長期の刑期における作業の内容、指導の内容・頻度・実施時期等について検討する」
「⚫︎作業の動機付け、入浴後の時間の有効活用などによる矯正処遇の時間の確保等について検討」
「⚫︎特性に応じた遵守事項の在り方について検討」
「⚫︎特性に応じた動作要領の在り方について検討」
「⚫︎前記のほか特性等を踏まえつつ、一般社会に近い対応等について検討」とあり別紙にあるので後で引用します。
「<備考>⚫︎長期の者を区別して処遇することについて、保安上や規律秩序の維持の観点以外を含めて検討する。(例えば、短期、中期、長期の目標の設定や、作業・指導面の違い等)」
「⚫︎拘禁刑導入時は、必要に応じ、就労において必要となるコミュニケーション能力や課題解決能力等を向上させる作業の実施を検討すること。」
別紙から、「⚫︎特性に応じた遵守事項の在り方について検討する。矯正処遇課程(仮称)による処遇の実施に当たり、課程ごとの対象者の特性に応じた遵守事項を作成する事を目的として、その具体的内容について、少人数のユニットで試行し、検討する。例えば、静穏阻害、残飯投棄等、物品不正授受、不正洗濯等、作業拒否等、作業安全衛生違反、作業材料汚染等、無断離席等、不正交談等、起居動作時間帯違反などから対象とすべき部分を抽出し、規定の内容の見直しの要否や対応上の課題について検討する※試行に当たっては、試行ユニット用の遵守事項に係る内規の整備、職員への周知、ユニット編入時の告知等が必要。」
「⚫︎特性に応じた動作要領の在り方について検討する。…例えば、連行時の行進、工場内における休憩時の集合や食堂への移動に関する号令のかけ方・号令による動作、居室内の物品の整理整頓、衣類着用の要領、作業中の脇見・交談・離席等の取扱いなどから対象とすべき部分を抽出し、内容の見直しの要否や対応上の課題について検討する。」
「⚫︎特性を踏まえつつ、制限の緩和の制度等の積極的活用について検討する。(検討例)・一種二種に指定される者の電話の回数を緩和し…祖案決裁の簡素化」「上記のほか、特性等を踏まえつつ、一般社会に近い対応等について検討する。(検討例)・職員及び受刑者間での言葉遣いについて、より一般社会に近いものとすることを検討する。具体的には、例えば互いの呼称について、受刑者のことは姓+さん等で呼称し、職員のことは職員さん、担当さん等で呼称することや、の言葉遣いについて、状況が許す限り、できるだけ乱暴でない言葉(例えば、「座れ」を「座りなさい」、「立て」を「立ちなさい」など)に変更することを検討する。」等々ですね。まとめると。拘禁刑になっても、作業はある。矯正処遇の時間が多くなる。短期・中期・長期や薬物、他等の区別があり、作業や、指導に違いが出るかもしれない。(工場等が別になるも有る。)遵守事項や動作要領が変わる可能性も有る。懲罰等は初犯の者L(今の「LA」)G(今の「A」)は、柔軟な対応になるが、S(今の「B」)LS(今の「LB」)等は厳正な対応になる。等々でしたね。
今後も何か分かったら、書いて行きます。もっと詳しい内容が知りたい人は、矯正管区に対して「令和5年9月28日付けの、法務省矯成1717号」を開示請求して下さい。 収入印紙300円で、手数料とコピー代込みです。300円の中に30枚まで無料です。30枚以上は1枚10円が掛かります。(安い)上記文書は30枚以内ですよ。
詳しくは以前の僕の開示請求の方法を参照して下さい。
2024年9月1日
皆様お元気ですか? 九州O刑務所で、冤罪受刑中の、S(下の名前)です。今回は、受刑者の人も読みたい内容と思いますので、実名を出さず書いて行きますね。 連日、暑い日が続いておりますね。O刑は39度42度・・