今の社会に通じる❓〜16年ぶりの懲罰審査会〜
初めまして。ワタクシ獄道歴34年目の若輩者です。事務局長と同年です。
この度、ご縁をいただきムショのリアルをレポートすべくペンを執りました。以降、お見知りおきください。
令和7年12月19日、主任から『懲罰審査会の開催等に関する通知書』の交付を受けました。
《令和7年12月22日午後1時頃から西1棟1階判定会議室において懲罰審査会を開催し、下記容疑事実について、口頭による弁解の機会を与えるので通知する》とあり。
容疑事実欄には《本人は、第3工場に就業し、B棟1階第9室に収容されていた者であるが、令和7年12月8日午前9時1分頃の作業時間中、同工場第5班作業席付近において、同工場就業者Aから、作業材料であるダルマの毛羽立ちに係る質問を受け、同質問に返答した際、Aの隣の作業席で作業していた同工場就業者Bが、Aに対し「それでええゆうたやないか」などと言ったことを受けて、本人がBに対し「それはわしに言うとるんか。」「それはわしに言うとるのと同じやないか。」などと、強い口調で言い放ち、もって、他人(被収容者)に対し、粗暴な言葉をなしたものである。》と書いてありました。
ワタクシは率直に、アホな幹部が無理筋で立件しやがったナ!と思いました。
しかし想定内のことだったので冷静に事態を分析し、最善を尽くすことに専念したのです。
懲罰審査会当日、ワタクシは『弁解書』を作成し、その中で《私はBとの間で粗暴な言辞をした事実はありません。私は当所から付与された班長としての職責と権限とに基づき、正担当の指導監督の下、冷静に同囚のAを虐げた上、作業の進行について誤った方向に導こうとするBの間違った考えを正し、その真意を問い、工場の風紀を乱さずに生活するようBを指導しただけです。にもかかわらず、その正当な権限行使を懲罰の対象として懲罰審査会が開催されたことは誠に遺憾あり承服できません。拘禁刑が施行され、当所は「懲らしめ」から「立ち直り」にシフトし、受刑者の自主性や主体性を尊重すべき立場にあるのに、当所にはその観点が欠如し、旧態依然とした刑事施設特有の組織風土が根深く残っているところに私は憂慮を禁じ得ません。当所には実情に即した賢明なる判定を求めます。》と弁解しました。
補佐人役の統括は《本人は弁解のとおり、粗暴言辞はしていない。また、本人については元の工場に復帰されたく配慮を求める》と意見をしてくれました。
翌日午前8時半ころ、ワタクシは主任から判定の結果は「戒告」の上、転業(工場の鞍替え)を命じるとの告知を受けたのでした。
16年間無事故で就業し、担当には最大限の敬意を払い、10年以上班長として工場のために身を粉にして働いて来たワタクシに対する仕打ちがこれか?何よりも心を通わせて来た筈の正担当が直々にハシゴを外し、ワタクシを地獄に突き落とした現実に、もはや笑うしかありません。
16年ぶりの懲罰審査会でしたが相変わらずの茶番で社会の常識がまったく通用しない世にも奇妙な審査会でした。
これをユーチューブでライブ配信すればバズるのにナ…と思いつつ、ワタクシは懲罰審査会に携わった8名の幹部の顔ぶれをしっかりと脳裏に焼きつけて来たのでした。
本件は社会でいうところの不当な“懲戒”であり、“解雇”に相当する処分と考えます。
転業に伴いワタクシの生活環境は激変し作業奨励金は1等工7割増(12,000円前後)からその10分の1以下の10等工に減等…。
同様の事案で泣き寝入りを強いられている同囚を何人も見て来たワタクシは意を決し救済の道を開拓すべく当所の責任を問うことにしました。
“かくすれば、かくなるものと知りながら やむにやまれぬ 大和魂“
結果やいかに?(了)
2026/2/23
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