法務省の実態/刑務官による、わいせつ行為を経て

 

 令和3年12月28日午後7時35分頃、私は現在収容されている東京拘置所で被害に遭いました。
これは、ニュースでも小さくではありますが、報道されています。 
この時間帯は、眠剤(就寝前薬)の投薬時間です。職員が順番に各居室をまわっていきます。
私の方にまわってきたその職員、○○氏により脱ぐよう指示され、食器口から手を入れてきて、私の陰茎や陰のうを触ったという事件です。 

 勘違いしてもらいたくないのは、私は○○氏を許しています。
事実を認め、謝意を示す人間を憎み続けるわけにはいきません。 

 私は、東京拘置所幹部職員と法務大臣に、はらわたが煮えくり返るほど怒っています。
その理由をこれから記します。 

① 公務員は、その職務を行うことにより、犯罪があると思料するときは、告発しなければならない。
刑事訴訟法239条2項、とあるのに、私の事件を告発しませんでした。訴訟記録には、私側の告訴状しか入ってなくて、告発状はなかったのがその証拠です。
 

② 令和4年6月29日に事件の再現写真を、私自身を被害者役として撮ったことです。 

その時、区長と呼ばれている胸の階級章が金3本の幹部職員から、脱げと指示されました。
ズボンもパンツもです。
聞き返すと、じゃズボンだけと言われズボンを脱ぎ、何枚も写真を撮られました。
それを、後日弁護人が確認すると「止めたが私が勝手に脱いだ」と誰も信じられないようなことを言ったのです。 

 
 写真以外にも、その時期の事情聴取は、すべて取調室とプレートが付いている、狭く空調も効いていない部屋で、職員2人に私1人、加害者みたいな扱いを受けました。
そのことで、刑事収容処遇法168条に基づき、所長へ苦情を申立てました。
都合の悪い苦情で、否定のしようがなかったのでしょう。〇〇に関する感想を述べたもの、として不決定。 

 
 不決定とは…苦情にはならない・苦情として扱わないということみたいですが。
同168条は、自身が受けた措置・処遇について苦情を申立てられるとある。
つまり、苦情として扱われる権利を私は有しているのに、それを裁量権の逸脱行為で害されました。
民法709条不法行為に間違いなく該当します。 

 現在、行政訴訟も考えていますし、東京法務局人権擁護部にも相談しています。 

 理不尽を通り越して、違法行為がここ(東京拘置所)で行われていることを皆さん(社会の方々)に知ってもらいたいですし、
ほんの少しでいいから闘う力を貸してほしいと心から切に願い、記しています。 

 被害者が加害者(国=東京拘置所)から被害者と認識されていないのは、この令和の時代にしてもあってはならないのではないかと思っています。 

 

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